2017年6月30日金曜日

投資信託|金融機関が破たんしたら保有中の投信や預入金は戻ってくる!?

証券会社が破たんしたら、保有中の投資信託や預入金はどうなるんですか?

先日、当ブログに上記のような問い合わせをいただきました。

確かに証券会社や銀行などの金融機関が破たんしたら保有中の銘柄や預入金は無くなるんじゃないか!?って、不安ですよね~。

わたしも当ブログで投資信託による積立投資を推奨している手前、ちゃんと説明しないとな~と思った次第です。

ということで、今回は金融機関の破たんと投資家資産の保護について書きたいと思います。

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預金保険制度(銀行・信用金庫など)

まずは銀行などの破たんについてです。

日本には銀行が破たんした場合に預金者を保護する仕組みとして、預金保険制度があります。

銀行などから集めた保険料を積立ておき、万一、銀行が破たんした時には預金保険機構が預金者に保険金を支払います。

利息がつかない当座預金などは、基本的に全額が保護対象となります。

利息がつく普通預金・定期預金の類は、1行ごとに合算して1,000万円までの元本と利息が保護されます。

1行ごとに上限1,000万円ですので、1,000万円を超える預金は別の銀行に預けた方が安全と言えます。

【預金保護の例】

例1、A銀行に800万円の普通預金 → 全額保護

例2、A銀行に1,200万円の普通預金 → 200万円分は保護対象外 

例3、A銀行に700万円・B銀行に700万円の普通預金 → 全額保護 

なるほど1行当たりの預金:1,000万円を上限に分割しておけばいいのね~、なんて軽い気持ちを持った人もいるでしょうが、預金保険制度には落とし穴があります。

特に重要な注意点をご紹介します。

預金保険制度の注意点① 銀行の統廃合

近年、銀行の統廃合が進んでおり、2つの銀行別々に口座を持っていたと思ったら、ある日から同一銀行の2口座になっていたなんてことは珍しくありません。

世の中のニュースをしっかり見聞きして、適切な対応をしましょう。

なお銀行の合併があった場合は、合併後の1年間は合併前と同様の保護を受けられる特例があります。

1年以内に他の銀行口座へ移せば良いわけですから、そんなに慌てる必要は無さそうです。

預金保険制度の注意点② 外貨建預金や投資信託は対象外

銀行経由で契約した外貨建預金や投資信託は金額がいかほどであろうとも、預金保険制度の対象外となります。

10万円だろうと100万円だろうと、銀行が破たんした場合、保有していた残高は保証されません。

しかし投資信託に限って言えば、銀行の資産と分別して信託銀行で管理されるため、契約した銀行が破たんしても基本的には返還されることになります。

日本投資者保護基金(証券会社)

続いて証券会社の投資家保護制度である日本投資者保護基金についてです。

保護基金の内容は、証券会社を通じて購入した株式や投資信託については、1人1,000万円まで補償するというものです。

証券会社破たん時と銀行破たん時の違い

証券銀行破たんのケースと対応が異なるのは、証券会社が破たんしたからといっていきなり現金で保証されるのではなく、保有中の株式や投資信託を投資家に返還することが優先される点です。

なぜなら株式や投資信託などは証券会社の資産と別に信託銀行などで管理する義務があるため、証券会社が破たんしても通常は資産は守られるはずだからです。

しかし時々、分別管理の義務違反を犯している証券会社もあり、違反が生じて投資家に株式等を返還できないケースにのみ保護基金は使われます

そして分別管理の義務違反で保護基金に補償される上限は、1人あたり1,000万円までということです。

まとめ

最後に今回の投稿のまとめです。

制度 対象
金融機関
保護の内容
預金保険機構 銀行、信用金庫など
  • 決済用預金は全額保護の対象
  • 利子が付く普通預金や定期預金は1行当たり元本1,000万円まで+利息を保護
  • 銀行経由で購入した投資信託は保護する仕組みはないが、信託銀行に分別管理されており、基本的には返還される
日本投資者保護基金 証券会社
  • 破たんした証券会社が分別管理義務に違反していた場合、1人あたり1,000万円まで保証

クリアになりましたでしょうか?

銀行にしろ証券会社にしろ、1,000万円までは保護されるわけですから、1,000万円を超える資産を預ける場合にあれこれ悩めば良いということですね。


以上、本日はここまで。

それでは!

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