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2017年11月26日日曜日

ソーシャルレンディングで非課税制度のNISAは使えるか?

株式や投資信託の投資で、非課税制度:NISAがあることを多くの人がご存知でしょう。

NISAとは、2014年に導入された「小額投資非課税制度」で、株式や投資信託で生じる売却益や配当金を一定額まで非課税として認めてくれるという寛大な制度です。

近年、流行しつつあるソーシャルレンディングで得る分配金も課税対象となるため、NISA使えたらいいな~、、、なんて思うようになりました。

そこで今回は、ソーシャルレンディングでNISAが使えるのか?について調べてみました。

 

NISAとは?

まずはNISAに関する基礎知識を解説します。

NISAは、20141スタートした少額投資非課税制度です。

投資家は通常の株式口座とは別にNISA口座を開設して取引を行います。

 

NISAの仕組み

NISA口座内で購入した株や投資信託などの取引に関わる運用益が非課税となります。

1年あたり120万円の購入元本を上限にNISA口座の取引から生じる売却益や配当金等の全ての利益が非課税となります。

 

NISAの非課税例

  • ある年に時価120万円分の株と投資信託を購入
  • 運用中に配当や分配金が生じたが、非課税で全額受け取ることができた
  • 売却時に値上がり益が出たが、やはり非課税で全額受け取ることができた


(引用:楽天証券 http://ift.tt/2hRKzJC

 

NISA5後に運命の選択を迫られる

NISA取引で保有した金融商品は、5年後に大きなイベントがあることを覚えておきましょう。

5年の保持期間が過ぎると、以下3つの選択肢を迫られます。

  1. 金融商品を売却する
  2. 税金のかかる一般口座に移す
  3. はたまた最新年度の非課税投資枠へ振り替える

NISA制度の期限が2023年となっていますので2023年までに行ったNISA取引が非課税の対象となり、その5年後2028年が非課税枠の最終期限となる予定です。

図解で丸わかり! (引用:楽天証券 http://ift.tt/2hRKzJC

 

ソーシャルレンディングにNISAは適用されるのか?

さっそく結論を言うと、NO

現時点でNISAによる非課税対象の商品は上場株式(RETIETF含む)と投資信託に限定されており、ソーシャルレンディングはNISA対象外す。

ソーシャルレンディングにNISAが適用されれば、主たる利益にあたる分配金が非課税となり、ソーシャルレンディングは実質非課税の投資へと変貌を遂げます。

現状はダメだということですが、ソーシャルレンディングにNISAが適用される日は訪れるのでしょうか?

 

気になる英国ISAの動向

実は、NISA制度は外国の同様の制度がお手本となって制定された経緯があります。

 

そのお手本とは、英国ISAです。

 

そして本家の英国ISA2016年の制度変更により適用範囲を広げ、P2Pレンディング日本のソーシャルレンディングに該当)も対象に含めることとなりました。

本家が制度変更したなら、NISAも追随することが期待したいです!

 

まとめ

最後に今回の投稿のまとめです。

  • NISAは投資非課税制度に関する制度で、投資商品から得る利益が一定額まで非課税になる
  • NISA対象の投資商品は株式や投資信託などであり、ソーシャルレンディングは対象外
  • NISAのお手本である英国ISAではソーシャルレンディングも非課税対象となっているため、日本のソーシャルレンディング躍進を加味してNISAも同様の動きを期待したい!

 


以上、本日はここまで。

それでは。

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2017年7月27日木曜日

NISA|超注意!マイナンバー未提出でNISA口座が使用不可に!

証券口座の利用にマイナンバーを提出する義務があることをご存知でしょうか?

マイナンバー制度がスタートして以降、証券会社の新規口座開設において2016年1月からマイナンバーの通知が必須となっています。

ちなみに2015年12月末以前から証券口座を持っていた人であれば、2018年12月末までに提出すれば良いことになっており、現在は猶予期間中という位置づけです。

な~んだ、あと1年半もあるじゃないって思った人、注意!が必要です。

実は証券口座のうち、NISA口座に関しては今から2カ月後の2017年9月末までにマイナンバーを提出しないと失効する可能性があるのです!


(引用:日本証券協会 http://ift.tt/2v0oUqC

マイナンバーと証券口座の関係

マイナンバーと証券口座の関係を語る際、その証券口座がNISAか否かで話が変わってきます。

ここでは①一般証券口座と②NISA口座という言葉で定義することとします。

①一般証券口座とマイナンバー

2016年1月以降の新規口座開設の場合、マイナンバーの提出は必須となっていますが、それ以前から口座を保有していた人に関しては、マイナンバーの登録をすぐに行う必要はありません。

2018年12月までの猶予期間が認められているのです。

これは税務当局が与えた3年間の猶予期間にすぎず、3年目に当たる2019年1月までにはすべての利用者のマイナンバー登録が証券会社側に義務付けられています。

なお2019年1月より前であっても、住所変更などの証券会社を介した手続きをする際には、マイナンバーが求められることになります。

マイナンバー未提出時は取引できなくなる!

仮に2018年12月末までにマイナンバーを提出しなかった場合、何が起きるのでしょうか?

SBI証券のFAQを見ると、

2018年12月末までにマイナンバーがご提示いただけない場合、2019年以降のお取引が停止となる可能性もございます

とあります。

マイナンバーを提出しないと証券口座の取引ができなくなる恐れがあるわけですから、投資家は何が何でもマイナンバーを証券会社に提出する必要があるというわけです。

②マイナンバーとNISA口座

次にマイナンバーとNISA口座の関係についてです。

2018年12月までの証券会社へのマイナンバー提出が必須とはいえ、今からなら1年半もあるし、余裕だろう~・・・なんて思った人、注意してください。

あなたはNISA口座をお持ちでないでしょうか?

実は、マイナンバーの影響は一般証券口座よりもNISA口座の方が早く及ぶことになってます。

NISA口座のマイナンバーの提出期限は2017年9月

平成30年以後のNISA口座を利用するためには、NISA口座を開設している証券会社へ平成29年9月30日までにマイナンバーを提供してください

詳細を確認してみましょう。

×Bad 平成29年9月30日までにマイナンバーを提供しなかった場合

期限内にマイナンバーを提供しなかった場合、NISA口座は使えなくなったあげく、NISA口座開設時のような面倒な手続きが必要となります。

具体的にはマイナンバーの提供に加え「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要になります。

これらの情報提供を行わなかった場合は、平成30年以後のNISA口座が利用できなくなります。

※平成29年までにNISA口座で保有中の上場株式等は、非課税期間が終了するまで非課税対象

○Good 平成29年9月30日までにマイナンバーを提供した場合

特段の手続きをすることなく、平成30年以後も同じ証券会社でNISA口座を継続して利用できます。


100%平等抽選でIPO株に強いマネックス証券

まとめ マイナンバーと証券口座、NISAの関係


(図引用:http://ift.tt/2tEGdK2

今回の投稿を図解すると上図のようになります。

要点は以下の通りです。

  • NISA口座の利用者が2018年1月以降もNISA口座を使うためには、2017年9月末までにマイナンバーの提出が必要
  • 2017年9月末までにマイナンバーの提出がなく、2018年1月以降のNISA口座を使うためには口座開設時の手続きが再度必要になる
  • NISA口座を保有していない、もしくは継続利用しない場合であっても、一般証券口座を継続利用したい場合は2018年12月末までにマイナンバーの申告が必要

以上、本日はここまで。

それでは!

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2016年4月4日月曜日

【ジュニアNISA】口座開設方法をご紹介

先日の投稿でご紹介した非課税投資の新制度:ジュニアNISA。非課税投資枠:80万円以内であれば、そこで得た配当金や運用益は非課税となる制度です。

今回はジュニアNISAの口座開設方法を説明したいと思います。

ジュニアNISA口座の開設方法

ジュニアNISA口座開設(画像引用:SMBC日興証券)

口座開設手続きの大きな流れは上図の通りです。ひとつずつ見ていきましょう。

まずは証券口座を開設

先ず、ジュニアNISAを始めるためには、お子様名義の証券口座の開設が必要となります。

各証券会社のWebサイトかフリーダイヤルにて、ジュニアNISAの口座開設書類を請求します。ジュニアNISAの証券口座の開設は、お子様だけの判断で始めることはできませんので、口座開設の際には、親権者の同意が必要となります。

親権者の範囲は、口座開設者本人の二親等以内に限定されています。証券会社によっては、口座開設者本人との関係を証明する戸籍謄本など提示が必要となります。

STEP1 ジュニアNISA口座のお申込み

ジュニアNISAの口座開設を行う際に、個人番号(マイナンバー)を告知する必要があります。個人番号(マイナンバー)は、平成27年10月から全国民に振り出された番号です。万一、個人番号(マイナンバー)を紛失した場合は、予め市区町村へ再発行の申請をしておく必要があります。

口座開設の申し込み用紙が届いたら必要事項を記入します。証券会社への返送時は、①申し込み用紙、②マイナンバー提供書(口座名義人となるお子様のもの)、③マイナンバー提供に係る本人確認書類、④書類を提出する親権者の本人確認書類などを提出することになります。

STEP2 税務署への申請・確認手続き

返送された書類を証券会社側が精査し、税務署へ非課税口座開設申請書が提出されます。

口座開設にかかる日数は、証券会社が税務署に手続きを行い、税務署から未成年者非課税適用確認書の書面の交付の有無についてデータが提供されるまで、1週間~2週間かかるとされています。郵送での配送する日数なども含めて3週間くらいかかると見ておくとよいでしょう。

STEP3 ジュニアNISA口座の開設完了

税務署での審査が完了すると、開設手続き完了となり、証券会社から開設完了のお知らせが届きます。

ジュニアNISA口座開設時の注意点

ジュニアNISAは、日本在住の0歳~19歳の未成年者が対象の商品であり、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で1人につき1つの口座の申し込みと開設が可能となっています。そのため、ジュニアNISAの口座が複数開設されないように、税務署を通して確認をすることになってます。

万一、複数のジュニアNISAの口座を申し込んでしまった場合は直ちに取引を希望しない証券会社に対して、申し込みの取り消しを申し出て下さい。

そうしないと、開設までに時間が必要以上にかかってしまいますし、希望する証券口座を開設できなくなる可能性も出てきますので、気を付けましょう。

確定申告の必要有無

ジュニアNISAの口座で生じた損益については、税務上ないものとみなされますので、確定申告の必要はありません。

平成28年から平成35年の間までに、ジュニアNISAの口座で生じる損益については、非課税管理勘定が設けられた年から最長で5年間非課税とされます。平成36年以降には、継続管理勘定へ移管することで、20歳になるまで非課税の適用を受けることができます。


以上、本日はここまで。

我が家でも教育費の新たな積み立て方法としてジュニアNISAの活用を模索したいと考えてます。

それでは!

2016年3月26日土曜日

【ジュニアNISA】新たな非課税投資のジュニアNISAとは?

以前の投稿でご紹介したNISA口座ですが、今年から新制度が始まります。

その名もジュニアNISA

NISAにジュニアという冠がつきました。ぱっと見た感じイメージ沸かないですね(笑) それではご紹介します。

ジュニアNISAとは

ジュニアNISA
(画像引用:三菱UFJモルガンスタンレー証券)

2016年から新たに導入されるのがジュニアNISAと呼ばれる制度で、これは未成年者少額投資非課税制度と呼ばれる制度となります。ジュニアと言うだけあって、19歳までが利用可能な投資制度となります。

今までもNISAという制度はあり、NISAを利用した場合には、利用者が投資した投資金額の100万円までが対象となり、配当金や売却益が非課税となる制度となっていました。

そのためNISAを利用すると家族以内の非課税枠が大幅に広がることになるため、同じ配当金があった場合でもNISAを利用するのとしないのとでは税金の支払額に大きな差が生じるわけです。

しかし従来のNISAは20歳以上が対象のため未成年の利用は出来ないという状態が続いていました。

それを解消するために導入されたのがジュニアNISAです。ジュニアNISAは0歳~19歳までの未成年が利用可能となるため、家族内に対象者がいてジュニアNISAを利用すれば、非課税になる枠がさらに広がり負担を軽減することが出来るわけです。

ジュニアNISAの非課税期間

上記の通り、ジュニアNISAは未成年にも投資の窓口を広げるために導入された制度です。

ジュニアNISAを利用することで、今までは投資に興味があったけれど課税があるのであえて行っていなかったという人や、家族への負担が増えるので投資できなかった未成年にも投資に対して興味を持ってもらうことができます。さらには非課税にすることで負担も軽減できるシステムとなっています。

ジュニアNISAを利用した場合の非課税期間は何年か?というと

最大で5年間となっています。

制度継続期間である2016年~2023年までの8年間の期間内であればいつでも利用可能です。また、19歳を超えると自動的に通常のNISAに移行するので、ジュニアNISAが終了してもNISAが終了するわけではありません。

注意点としては非課税継続期間は最大5年ですが、ジュニアNISAは最大8年利用可能です。つまりジュニアNISAは8年を超えると非課税ではなくなるので、注意しつつ上手く活用しましょう。

ジュニアNISAの対象となる商品は何?

ジュニアNISAを利用する場合、対象となるのは上場株式や株式投資信託等に限られることになり、証券会社によって取扱商品が異なることになります。ジュニアNISAを利用して投資した場合に非課税となるのはこれら対象の商品のみで、対象外の商品はジュニアNISAでの投資はでき、ず非課税にもなりません。

また、すでにジュニアNISA以外の口座を保有しており課税対象となっている場合は、それをジュニアNISAの口座へ移行するということも、残念ながらできません。今までの課税口座は課税口座、ジュニアNISA口座はジュニアNISA口座として全く別の扱いとなります。

未成年ですでに投資を行っていた場合にはジュニアNISAと今までの口座を混同しないように区別して取り扱う必要があります。

払い戻し制限

ジュニアNISAは19歳までの未成年が利用できる便利な非課税投資制度ですが、反面デメリットとしては、18歳までは払い戻しに制限がかけられています。

18歳を超えてしまえば問題なく払い戻しできるのですが、18歳になる前に払い戻しをしようとすると過去の分も課税対象となり非課税での払い戻しは出来なくなってしまいます。

例えば8歳でジュニアNISAを利用し始めて8年の期間が終了した場合、まだ16歳ですので払い戻しに関しては非課税とならず課税対象となります。

それと配当金に関しても株式数比例配分方式に設定していない場合は配当時に課税されることになるので、ジュニアNISAでも課税されてしまいます。

以上から、設定や払い出しの年齢次第では課税されることがあるため、ジュニアNISAの内容をしっかりと理解した上で利用する必要があります。


以上、本日はここまで。

ジュニアNISA制度いかがでしょうか?私はとても良い制度だと思います。非課税投資で学資積立て用に使いつつ、子供が金融リテラシーを学ぶ良い機会になるでしょう。我が子も興味持ってくれるかな、、、

それでは!