以前の投稿でご紹介したNISA口座ですが、今年から新制度が始まります。
その名もジュニアNISA。
NISAにジュニアという冠がつきました。ぱっと見た感じイメージ沸かないですね(笑) それではご紹介します。
ジュニアNISAとは
2016年から新たに導入されるのがジュニアNISAと呼ばれる制度で、これは未成年者少額投資非課税制度と呼ばれる制度となります。ジュニアと言うだけあって、19歳までが利用可能な投資制度となります。
今までもNISAという制度はあり、NISAを利用した場合には、利用者が投資した投資金額の100万円までが対象となり、配当金や売却益が非課税となる制度となっていました。
そのためNISAを利用すると家族以内の非課税枠が大幅に広がることになるため、同じ配当金があった場合でもNISAを利用するのとしないのとでは税金の支払額に大きな差が生じるわけです。
しかし従来のNISAは20歳以上が対象のため未成年の利用は出来ないという状態が続いていました。
それを解消するために導入されたのがジュニアNISAです。ジュニアNISAは0歳~19歳までの未成年が利用可能となるため、家族内に対象者がいてジュニアNISAを利用すれば、非課税になる枠がさらに広がり負担を軽減することが出来るわけです。
ジュニアNISAの非課税期間
上記の通り、ジュニアNISAは未成年にも投資の窓口を広げるために導入された制度です。
ジュニアNISAを利用することで、今までは投資に興味があったけれど課税があるのであえて行っていなかったという人や、家族への負担が増えるので投資できなかった未成年にも投資に対して興味を持ってもらうことができます。さらには非課税にすることで負担も軽減できるシステムとなっています。
ジュニアNISAを利用した場合の非課税期間は何年か?というと
最大で5年間となっています。
制度継続期間である2016年~2023年までの8年間の期間内であればいつでも利用可能です。また、19歳を超えると自動的に通常のNISAに移行するので、ジュニアNISAが終了してもNISAが終了するわけではありません。
注意点としては非課税継続期間は最大5年ですが、ジュニアNISAは最大8年利用可能です。つまりジュニアNISAは8年を超えると非課税ではなくなるので、注意しつつ上手く活用しましょう。
ジュニアNISAの対象となる商品は何?
ジュニアNISAを利用する場合、対象となるのは上場株式や株式投資信託等に限られることになり、証券会社によって取扱商品が異なることになります。ジュニアNISAを利用して投資した場合に非課税となるのはこれら対象の商品のみで、対象外の商品はジュニアNISAでの投資はでき、ず非課税にもなりません。
また、すでにジュニアNISA以外の口座を保有しており課税対象となっている場合は、それをジュニアNISAの口座へ移行するということも、残念ながらできません。今までの課税口座は課税口座、ジュニアNISA口座はジュニアNISA口座として全く別の扱いとなります。
未成年ですでに投資を行っていた場合にはジュニアNISAと今までの口座を混同しないように区別して取り扱う必要があります。
払い戻し制限
ジュニアNISAは19歳までの未成年が利用できる便利な非課税投資制度ですが、反面デメリットとしては、18歳までは払い戻しに制限がかけられています。
18歳を超えてしまえば問題なく払い戻しできるのですが、18歳になる前に払い戻しをしようとすると過去の分も課税対象となり非課税での払い戻しは出来なくなってしまいます。
例えば8歳でジュニアNISAを利用し始めて8年の期間が終了した場合、まだ16歳ですので払い戻しに関しては非課税とならず課税対象となります。
それと配当金に関しても株式数比例配分方式に設定していない場合は配当時に課税されることになるので、ジュニアNISAでも課税されてしまいます。
以上から、設定や払い出しの年齢次第では課税されることがあるため、ジュニアNISAの内容をしっかりと理解した上で利用する必要があります。
以上、本日はここまで。
ジュニアNISA制度いかがでしょうか?私はとても良い制度だと思います。非課税投資で学資積立て用に使いつつ、子供が金融リテラシーを学ぶ良い機会になるでしょう。我が子も興味持ってくれるかな、、、
それでは!
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