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2017年11月26日日曜日

ソーシャルレンディングで非課税制度のNISAは使えるか?

株式や投資信託の投資で、非課税制度:NISAがあることを多くの人がご存知でしょう。

NISAとは、2014年に導入された「小額投資非課税制度」で、株式や投資信託で生じる売却益や配当金を一定額まで非課税として認めてくれるという寛大な制度です。

近年、流行しつつあるソーシャルレンディングで得る分配金も課税対象となるため、NISA使えたらいいな~、、、なんて思うようになりました。

そこで今回は、ソーシャルレンディングでNISAが使えるのか?について調べてみました。

 

NISAとは?

まずはNISAに関する基礎知識を解説します。

NISAは、20141スタートした少額投資非課税制度です。

投資家は通常の株式口座とは別にNISA口座を開設して取引を行います。

 

NISAの仕組み

NISA口座内で購入した株や投資信託などの取引に関わる運用益が非課税となります。

1年あたり120万円の購入元本を上限にNISA口座の取引から生じる売却益や配当金等の全ての利益が非課税となります。

 

NISAの非課税例

  • ある年に時価120万円分の株と投資信託を購入
  • 運用中に配当や分配金が生じたが、非課税で全額受け取ることができた
  • 売却時に値上がり益が出たが、やはり非課税で全額受け取ることができた


(引用:楽天証券 http://ift.tt/2hRKzJC

 

NISA5後に運命の選択を迫られる

NISA取引で保有した金融商品は、5年後に大きなイベントがあることを覚えておきましょう。

5年の保持期間が過ぎると、以下3つの選択肢を迫られます。

  1. 金融商品を売却する
  2. 税金のかかる一般口座に移す
  3. はたまた最新年度の非課税投資枠へ振り替える

NISA制度の期限が2023年となっていますので2023年までに行ったNISA取引が非課税の対象となり、その5年後2028年が非課税枠の最終期限となる予定です。

図解で丸わかり! (引用:楽天証券 http://ift.tt/2hRKzJC

 

ソーシャルレンディングにNISAは適用されるのか?

さっそく結論を言うと、NO

現時点でNISAによる非課税対象の商品は上場株式(RETIETF含む)と投資信託に限定されており、ソーシャルレンディングはNISA対象外す。

ソーシャルレンディングにNISAが適用されれば、主たる利益にあたる分配金が非課税となり、ソーシャルレンディングは実質非課税の投資へと変貌を遂げます。

現状はダメだということですが、ソーシャルレンディングにNISAが適用される日は訪れるのでしょうか?

 

気になる英国ISAの動向

実は、NISA制度は外国の同様の制度がお手本となって制定された経緯があります。

 

そのお手本とは、英国ISAです。

 

そして本家の英国ISA2016年の制度変更により適用範囲を広げ、P2Pレンディング日本のソーシャルレンディングに該当)も対象に含めることとなりました。

本家が制度変更したなら、NISAも追随することが期待したいです!

 

まとめ

最後に今回の投稿のまとめです。

  • NISAは投資非課税制度に関する制度で、投資商品から得る利益が一定額まで非課税になる
  • NISA対象の投資商品は株式や投資信託などであり、ソーシャルレンディングは対象外
  • NISAのお手本である英国ISAではソーシャルレンディングも非課税対象となっているため、日本のソーシャルレンディング躍進を加味してNISAも同様の動きを期待したい!

 


以上、本日はここまで。

それでは。

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2017年7月27日木曜日

NISA|超注意!マイナンバー未提出でNISA口座が使用不可に!

証券口座の利用にマイナンバーを提出する義務があることをご存知でしょうか?

マイナンバー制度がスタートして以降、証券会社の新規口座開設において2016年1月からマイナンバーの通知が必須となっています。

ちなみに2015年12月末以前から証券口座を持っていた人であれば、2018年12月末までに提出すれば良いことになっており、現在は猶予期間中という位置づけです。

な~んだ、あと1年半もあるじゃないって思った人、注意!が必要です。

実は証券口座のうち、NISA口座に関しては今から2カ月後の2017年9月末までにマイナンバーを提出しないと失効する可能性があるのです!


(引用:日本証券協会 http://ift.tt/2v0oUqC

マイナンバーと証券口座の関係

マイナンバーと証券口座の関係を語る際、その証券口座がNISAか否かで話が変わってきます。

ここでは①一般証券口座と②NISA口座という言葉で定義することとします。

①一般証券口座とマイナンバー

2016年1月以降の新規口座開設の場合、マイナンバーの提出は必須となっていますが、それ以前から口座を保有していた人に関しては、マイナンバーの登録をすぐに行う必要はありません。

2018年12月までの猶予期間が認められているのです。

これは税務当局が与えた3年間の猶予期間にすぎず、3年目に当たる2019年1月までにはすべての利用者のマイナンバー登録が証券会社側に義務付けられています。

なお2019年1月より前であっても、住所変更などの証券会社を介した手続きをする際には、マイナンバーが求められることになります。

マイナンバー未提出時は取引できなくなる!

仮に2018年12月末までにマイナンバーを提出しなかった場合、何が起きるのでしょうか?

SBI証券のFAQを見ると、

2018年12月末までにマイナンバーがご提示いただけない場合、2019年以降のお取引が停止となる可能性もございます

とあります。

マイナンバーを提出しないと証券口座の取引ができなくなる恐れがあるわけですから、投資家は何が何でもマイナンバーを証券会社に提出する必要があるというわけです。

②マイナンバーとNISA口座

次にマイナンバーとNISA口座の関係についてです。

2018年12月までの証券会社へのマイナンバー提出が必須とはいえ、今からなら1年半もあるし、余裕だろう~・・・なんて思った人、注意してください。

あなたはNISA口座をお持ちでないでしょうか?

実は、マイナンバーの影響は一般証券口座よりもNISA口座の方が早く及ぶことになってます。

NISA口座のマイナンバーの提出期限は2017年9月

平成30年以後のNISA口座を利用するためには、NISA口座を開設している証券会社へ平成29年9月30日までにマイナンバーを提供してください

詳細を確認してみましょう。

×Bad 平成29年9月30日までにマイナンバーを提供しなかった場合

期限内にマイナンバーを提供しなかった場合、NISA口座は使えなくなったあげく、NISA口座開設時のような面倒な手続きが必要となります。

具体的にはマイナンバーの提供に加え「非課税適用確認書の交付申請書」の提出が必要になります。

これらの情報提供を行わなかった場合は、平成30年以後のNISA口座が利用できなくなります。

※平成29年までにNISA口座で保有中の上場株式等は、非課税期間が終了するまで非課税対象

○Good 平成29年9月30日までにマイナンバーを提供した場合

特段の手続きをすることなく、平成30年以後も同じ証券会社でNISA口座を継続して利用できます。


100%平等抽選でIPO株に強いマネックス証券

まとめ マイナンバーと証券口座、NISAの関係


(図引用:http://ift.tt/2tEGdK2

今回の投稿を図解すると上図のようになります。

要点は以下の通りです。

  • NISA口座の利用者が2018年1月以降もNISA口座を使うためには、2017年9月末までにマイナンバーの提出が必要
  • 2017年9月末までにマイナンバーの提出がなく、2018年1月以降のNISA口座を使うためには口座開設時の手続きが再度必要になる
  • NISA口座を保有していない、もしくは継続利用しない場合であっても、一般証券口座を継続利用したい場合は2018年12月末までにマイナンバーの申告が必要

以上、本日はここまで。

それでは!

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2016年8月19日金曜日

書評|「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」に対する批評

前回の投稿に引き続き、山﨑元さんの著書「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」に対する書評2回目の投稿です。

難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください

前回の投稿では、この本で書かれている概要をご紹介しました。

山﨑元さんが 「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」で主張していることをまとめると、おおよそ以下のような内容になります。

●確実に安全に保有したいお金を日本国債で運用する

●国債である程度の資金を確保したら、余ったお金で増やすための投資を行う

●投資はNISAや確定拠出年金といったお得な制度を活用する

●投資は手数料が安いインデックス投信を選択するの

これを受け、今回の投稿では上記論点についていくつか物申させていただきます。

「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください」の書評

ここからが書評の本論となります

完全に私の主義・主張ですので、多分に個人的価値観が含まれます。ご参考程度に読んでくださると幸いです。

定期預金より日本国債をお勧めすることは間違い

山崎さんは著書の中で資産を安全に保有しつつ、且つ少しばかりの運用益を上げる方法として、日本国債の保有をおすすめしています。

国債の比較商品として銀行の定期預金もあげられていますが、国家が保証する投資商品の方が安全度が高いというのがその理由です。

この点について、私は安全性と収益性の両面から疑問を述べさせていただきます。

定期預金の方が利回りが高い

まず収益性ですが、定期預金の方が利回りが高い商品がたくさんあることは既成事実です。

以前このブログでも投稿した通り、2016年8月現在で定期預金の金利が高い銀行で0.2%前後である一方で日本国債は0.05%となっており、約4倍の差がついていることが分かります。

収益性の観点では、定期預金の方が利率が高いということが一目瞭然です。

安全性が「国債 > 定期預金」の評価者に欠ける視点

国家と銀行と、どちらの方が破たんするリスクが高いですか?と聞かれて、以前は私も間違いなく銀行の方がリスクが高いと答えていたでしょうが、ギリシャなどの例を見ていると、国家が最後まで残ると簡単には言えないかと思うようになってきました。

また仮に国家の方が破たんしづらいというのが真実としても、だからといって国債の方が安全だというのも、銀行預金の安全性を考える際の大切な視点が抜け落ちていると思います。

その大切な視点とは銀行預金者に対するセーフティーネットです。

セーフティーネット

銀行が破たんした場合、通常は預金者の資産を保護する仕組み:セーフティーネットが存在します。日本では銀行破たん時のセーフティーネットとして、預金者一人当たり上限1,000万円までは守ってもらえるという仕組みがあります。

つまり銀行が破たんしても、定期預金1,000万円までは常に安全ということです。また1,000万円以上の定期預金を組みたい場合は、銀行を分散すれば良いのでは?と私は思うわけです。

逆に預金額1,000万円以内でもセーフティーネットが機能しない場合を考えると、それは国家が破たんする局面ではないでしょうか。

以上のことから、私が思うに安全性では国債≒定期預金(1銀行あたり1,000万円まで)となり、収益性で上回る定期預金の方が安全に資産を保有する場所として適していると考えます。

確定拠出年金は元本毀損の恐れがある

確定拠出年金制度を使って投資信託の運用を行えば、税金メリットが多く享受できる点は、確かにこの本に書かれている通りです。

しかし、確定拠出年金で商品を購入した銀行等の金融機関が破綻した場合に元本が毀損するリスクがあります。

確定拠出年金制度で運用に利用していた銀行が破たんした場合、手元で持っている定期預金等と合計で1000万円までの元本と利息が預金保険機構により保証されるものの、それを超えた部分は破綻処理の中で保証割合が決まります。

優先順位は手元の銀行預金が先になるので、合計して1000万円以上預けていた場合、確定拠出制度の財産のほうが優先度が低くなり、元本が毀損することになります。

また運用に利用していた金融機関が生命保険会社や損害保険会社であった場合、保険会社の破たんは保険契約者保護機構が保証を行うため、90%の保証しかしてくれません。

銀行や生損保の破綻可能性はあまり高くありませんが、金融機関の破綻に際しては必ずしも保証されないわけで、確定拠出年金制度で運用する際の金融機関選びはとても大切なのです。


以上、本日はここまで。

「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」に対する批評として、日本国債 VS 定期預金と確定拠出年金制度のリスクについて物申させていただきました。

本当は生命保険に対する考え方など他にもいくつか指摘したいことはあったのですが、ネガティブなことばかり言ってもちょっと気持ちが萎えてくるので、優先度の高い2つのポイントについて書きました。

全般を通じて、資産運用について「難しいことは分からない」人が読むには適した本だと思いますが、自分でいろいろ考えて資産運用している人が読むには物足りないでしょう。

それでは!

2016年8月18日木曜日

書評|山崎元「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」

今回は珍しく読書感想分を書きたいと思います。

読書と言っても、やっぱりお金・投資関連の本です。

月に2~3冊はお金・投資関連の本をコンスタントに読んでいながら、これまでは書評を書くことがほとんどありませんでした。

しかし、今回は一言物申したかったので、書評を書くこにしました。

題材は山崎元さんの「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」です。

難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください

山崎 元さんとは

山崎さんは経済評論家で、テレビでもよく見かけるとっても有名な人です。

野村投信、住友信託、メリルリンチ証券など国内外の大手金融機関を経験したのち、現在は楽天証券経済研究所の客員研究員をされつつ、大学の特任教授やご自身の会社経営など精力的に活動しています。

そしてテレビ出演だけでなく、「学校では教えてくれないお金の授業」などの書籍、テレビや雑誌などへの寄稿などなど、お金に関わるところ山崎さんありの大活躍ぶりです。

「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください」の概要

まずこの書籍の概要からご紹介します。

タイトルの通りお金の増やし方に関する本ですが、お金のリテラシーが全くない人が山崎さんに相談へ訪れることから始まり、2人の対話を通じて学んでいく、というストーリーです。

お金を増やすと言っても投機的な話ではなく、さすがこの道のプロフェッショナルだけあって、非常に堅実な方法を提言されています。

主なトピックを書くと以下の通りです。

お金を安全に保有する

日本個人向け国債

仕事で稼いだお金を安全に保有する方法として、山崎さんは日本国債を上げています。

なぜ日本国債かと言うと、以下の2点をあげています。

普通の銀行預金よりも金利が高いこと
普通預金・定期預金のように銀行よりも国に預けた方が元本保証の安全度は高い

そして国際購入時は私利・私欲の塊である銀行ではなく、ネット証券から買うことを推奨されています。

リスクを取って運用する

国債だけでは利回りが低すぎて安全に保有するにすぎないため、山崎さんは「お金を増やす」視点でリスク資産の保有を推奨してます。

数あるリスク資産の中で、山崎さんはインデックス投信の保有を推奨しています。

インデックスファンド解説

(引用:セゾン投信のHP)

推奨のポートフォリオですが、日本株式のインデックス投信先進国株式のインデックス投信に概ね50%ずつ投資しましょう、というものです。

おすすめ銘柄は信託報酬手数料の安いもので、いくつか代表的銘柄が上げられています。

一般人が手を出してはいけない投信商品としては、個別株式、外国為替取引(FX)、アクティブ運用の投資信託が上げられます。

個別株式やFXはプロ向けの投資であるため知識や時間が必要になることからおすすめしない、アクティブ投信は販売手数料や信託報酬などの諸費用が高いためおすすめしないようです。

お得な制度で運用する

上記のインデックス投信の運用をする際、NISA確定拠出年金の2つの制度を活用することが推奨されています。

NISAとは

nisa口座始まる

NISAはこのブログでも特集したことがありましたが、株式や投資信託取引に生じる利益について、年間の累積購入代金:120万円までを非課税にする制度です。(2015年までは100万円だった非課税枠が2016年に120万円に拡大)

同じ投資商品を運用するならば、儲けが出た時に税金を払わないNISA口座の方がお得だよね!ってことです。

確定拠出年金とは

確定拠出年金_税金控除

確定拠出年金も実はこのブログで記事を書いたことがありましたが、加入者自身が資産の運用方法を決めて積み立てる年金のことであり、確定拠出年金への掛金分が課税所得から控除されるという制度です。(所得に応じて年間掛け金に上限あり)

同じ投資商品を運用するならば、投資額分の課税所得を減らせる(=所得税を減らせる)確定拠出年金制度を使った方がお得だよね!ってことです。

しかし確定拠出年金は良いところばかりではなくて、私の投稿でも指摘した通り60歳まで引き出せない点に注意が必要でしょう。

本のまとめ

山﨑元さんが 「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」でで主張されている内容をまとめると、おおよそ以下のような内容になります。

●確実に安全に保有したいお金を日本国債で運用する

●国債である程度の資金を確保したら、余ったお金で増やすための投資を行う

●投資はNISAや確定拠出年金といったお得な制度を活用する

●投資は手数料が安いインデックス投信を選択する

この内容を受け、ちょっと私から一言・二言もの申したいことがあり、書評を書きたいと思ったわけです。詳細は次回の投稿にて、、、


以上、本日はここまで。

山崎元さんの著書「難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください!」について書評を書くため、今回は概要をまとめてみました。

私が思うこと、特に「ここはちょっと違うんじゃないの?」ってところを中心に書きたいと思います。

それでは!