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2016年4月4日月曜日

【ジュニアNISA】口座開設方法をご紹介

先日の投稿でご紹介した非課税投資の新制度:ジュニアNISA。非課税投資枠:80万円以内であれば、そこで得た配当金や運用益は非課税となる制度です。

今回はジュニアNISAの口座開設方法を説明したいと思います。

ジュニアNISA口座の開設方法

ジュニアNISA口座開設(画像引用:SMBC日興証券)

口座開設手続きの大きな流れは上図の通りです。ひとつずつ見ていきましょう。

まずは証券口座を開設

先ず、ジュニアNISAを始めるためには、お子様名義の証券口座の開設が必要となります。

各証券会社のWebサイトかフリーダイヤルにて、ジュニアNISAの口座開設書類を請求します。ジュニアNISAの証券口座の開設は、お子様だけの判断で始めることはできませんので、口座開設の際には、親権者の同意が必要となります。

親権者の範囲は、口座開設者本人の二親等以内に限定されています。証券会社によっては、口座開設者本人との関係を証明する戸籍謄本など提示が必要となります。

STEP1 ジュニアNISA口座のお申込み

ジュニアNISAの口座開設を行う際に、個人番号(マイナンバー)を告知する必要があります。個人番号(マイナンバー)は、平成27年10月から全国民に振り出された番号です。万一、個人番号(マイナンバー)を紛失した場合は、予め市区町村へ再発行の申請をしておく必要があります。

口座開設の申し込み用紙が届いたら必要事項を記入します。証券会社への返送時は、①申し込み用紙、②マイナンバー提供書(口座名義人となるお子様のもの)、③マイナンバー提供に係る本人確認書類、④書類を提出する親権者の本人確認書類などを提出することになります。

STEP2 税務署への申請・確認手続き

返送された書類を証券会社側が精査し、税務署へ非課税口座開設申請書が提出されます。

口座開設にかかる日数は、証券会社が税務署に手続きを行い、税務署から未成年者非課税適用確認書の書面の交付の有無についてデータが提供されるまで、1週間~2週間かかるとされています。郵送での配送する日数なども含めて3週間くらいかかると見ておくとよいでしょう。

STEP3 ジュニアNISA口座の開設完了

税務署での審査が完了すると、開設手続き完了となり、証券会社から開設完了のお知らせが届きます。

ジュニアNISA口座開設時の注意点

ジュニアNISAは、日本在住の0歳~19歳の未成年者が対象の商品であり、証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で1人につき1つの口座の申し込みと開設が可能となっています。そのため、ジュニアNISAの口座が複数開設されないように、税務署を通して確認をすることになってます。

万一、複数のジュニアNISAの口座を申し込んでしまった場合は直ちに取引を希望しない証券会社に対して、申し込みの取り消しを申し出て下さい。

そうしないと、開設までに時間が必要以上にかかってしまいますし、希望する証券口座を開設できなくなる可能性も出てきますので、気を付けましょう。

確定申告の必要有無

ジュニアNISAの口座で生じた損益については、税務上ないものとみなされますので、確定申告の必要はありません。

平成28年から平成35年の間までに、ジュニアNISAの口座で生じる損益については、非課税管理勘定が設けられた年から最長で5年間非課税とされます。平成36年以降には、継続管理勘定へ移管することで、20歳になるまで非課税の適用を受けることができます。


以上、本日はここまで。

我が家でも教育費の新たな積み立て方法としてジュニアNISAの活用を模索したいと考えてます。

それでは!

2016年3月26日土曜日

【ジュニアNISA】新たな非課税投資のジュニアNISAとは?

以前の投稿でご紹介したNISA口座ですが、今年から新制度が始まります。

その名もジュニアNISA

NISAにジュニアという冠がつきました。ぱっと見た感じイメージ沸かないですね(笑) それではご紹介します。

ジュニアNISAとは

ジュニアNISA
(画像引用:三菱UFJモルガンスタンレー証券)

2016年から新たに導入されるのがジュニアNISAと呼ばれる制度で、これは未成年者少額投資非課税制度と呼ばれる制度となります。ジュニアと言うだけあって、19歳までが利用可能な投資制度となります。

今までもNISAという制度はあり、NISAを利用した場合には、利用者が投資した投資金額の100万円までが対象となり、配当金や売却益が非課税となる制度となっていました。

そのためNISAを利用すると家族以内の非課税枠が大幅に広がることになるため、同じ配当金があった場合でもNISAを利用するのとしないのとでは税金の支払額に大きな差が生じるわけです。

しかし従来のNISAは20歳以上が対象のため未成年の利用は出来ないという状態が続いていました。

それを解消するために導入されたのがジュニアNISAです。ジュニアNISAは0歳~19歳までの未成年が利用可能となるため、家族内に対象者がいてジュニアNISAを利用すれば、非課税になる枠がさらに広がり負担を軽減することが出来るわけです。

ジュニアNISAの非課税期間

上記の通り、ジュニアNISAは未成年にも投資の窓口を広げるために導入された制度です。

ジュニアNISAを利用することで、今までは投資に興味があったけれど課税があるのであえて行っていなかったという人や、家族への負担が増えるので投資できなかった未成年にも投資に対して興味を持ってもらうことができます。さらには非課税にすることで負担も軽減できるシステムとなっています。

ジュニアNISAを利用した場合の非課税期間は何年か?というと

最大で5年間となっています。

制度継続期間である2016年~2023年までの8年間の期間内であればいつでも利用可能です。また、19歳を超えると自動的に通常のNISAに移行するので、ジュニアNISAが終了してもNISAが終了するわけではありません。

注意点としては非課税継続期間は最大5年ですが、ジュニアNISAは最大8年利用可能です。つまりジュニアNISAは8年を超えると非課税ではなくなるので、注意しつつ上手く活用しましょう。

ジュニアNISAの対象となる商品は何?

ジュニアNISAを利用する場合、対象となるのは上場株式や株式投資信託等に限られることになり、証券会社によって取扱商品が異なることになります。ジュニアNISAを利用して投資した場合に非課税となるのはこれら対象の商品のみで、対象外の商品はジュニアNISAでの投資はでき、ず非課税にもなりません。

また、すでにジュニアNISA以外の口座を保有しており課税対象となっている場合は、それをジュニアNISAの口座へ移行するということも、残念ながらできません。今までの課税口座は課税口座、ジュニアNISA口座はジュニアNISA口座として全く別の扱いとなります。

未成年ですでに投資を行っていた場合にはジュニアNISAと今までの口座を混同しないように区別して取り扱う必要があります。

払い戻し制限

ジュニアNISAは19歳までの未成年が利用できる便利な非課税投資制度ですが、反面デメリットとしては、18歳までは払い戻しに制限がかけられています。

18歳を超えてしまえば問題なく払い戻しできるのですが、18歳になる前に払い戻しをしようとすると過去の分も課税対象となり非課税での払い戻しは出来なくなってしまいます。

例えば8歳でジュニアNISAを利用し始めて8年の期間が終了した場合、まだ16歳ですので払い戻しに関しては非課税とならず課税対象となります。

それと配当金に関しても株式数比例配分方式に設定していない場合は配当時に課税されることになるので、ジュニアNISAでも課税されてしまいます。

以上から、設定や払い出しの年齢次第では課税されることがあるため、ジュニアNISAの内容をしっかりと理解した上で利用する必要があります。


以上、本日はここまで。

ジュニアNISA制度いかがでしょうか?私はとても良い制度だと思います。非課税投資で学資積立て用に使いつつ、子供が金融リテラシーを学ぶ良い機会になるでしょう。我が子も興味持ってくれるかな、、、

それでは!