先日の投稿で、金融検査によってみんなのクレジットへ行政処分がくだされる可能性が高いことを取り上げました。
そしてついに行政処分の内容が確定しましたので、詳細をご紹介したいと思います。
1カ月の業務停止処分となりました。
さらに、今回の一件を受けて代表取締役:白石氏が辞任する意向を示しました。
金融検査の結果のおさらい
証券取引等監視委員会からの指摘をまとめると以下の通りでした。
(1)ファンドの勧誘における重要事項について投資家の誤解を招くような表記
- 様々な企業に投資すると見せかけて、実は親会社を含むグループ企業に出資
- ファンドの担保・保証の多くが親会社の未公開株であり、資金保全に疑念がある
(2) みんなのクレジット社の業務運営について、投資者保護上問題がある状況
- 集められたファンド資金が、本来の目的外に使われた(他ファンドの償還金、キャッシュバックキャンペーン、代表・白石氏の借金返済、グループ会社の増資)
- みんなのクレジットのグループ会社の短期借入金が膨れ上がり、返済が滞る懸念
この指摘事項を見て、正直、みんなのクレジットの管理はずさんだな~という感想を持ちました。
そして3月30日、ついに行政処分の内容が決まりました!
みんなのクレジットへの行政処分は1カ月の業務停止!
証券取引等監視委員会からの処分勧告を受け、関東財務局から以下の通り処分が下されることになりました。
- 業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客取引の結了のための処理を除く)を平成29年3月30日から同年4月29日まで停止すること。 - 業務改善命令
各種指摘事項に関する対応・実施状況について、1カ月以内に、書面により報告するとともに、その実施状況を、すべてが完了までの間、随時書面により報告すること。
行政処分の根拠
行政処分の根拠ですが、以下の2つの法律に抵触したようです。
上記の(1)投資家の誤解を招くような表記が、金融商品取引法第38条第8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」に該当する。
上記の(2)業務運営について投資者保護上問題がある状況が、金融商品取引法第51条に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当する。
みんなのクレジットが業務停止に対する見解を発表
関東財務局から行政処分がなされたことで、3月30日から、みんなのクレジットは業務停止となりました。
本件について、みんなのクレジット社のホームページに代表取締役社長の白石伸夫氏から公式見解が発表されています。
http://ift.tt/2nRFjrx
業務停止に対する見解の主旨
見解の主旨は以下の通りです。
基本的には金融検査の欠課に対して真摯に対応するということです。
- 金融検査の指摘事項、および関東財務局からの処分を真摯に受け止め、改善していく
- 貸出先にかかる誤解については、今後、融資先企業に番号を附番することで改善する
- 財務状況については、金融検査時は仕入れが先行していたため財政状況が良くなかったが、その後、仕入れに対する売り上げが計上され、現在は健全である。3月以降のファンドの償還金も可能と見込んでいる
- 担保について、契約書上の不備があったが現在は改善され、全てのファンドで担保が付いていることを確認済み
- 白石氏へのファンド資金流用については、「仮払い」計上から「報酬」計上にすることで改善する。(仮払いとすることで、収支をよく見せようとしていたのかな?)
代表取締役:白石伸夫氏の辞任発表!
(図引用:みんなのクレジットHP http://ift.tt/2ovUbis
上図のとおり、代表の白石さんは責任を取って辞任されるそうです。
でもみんなのクレジットの親会社に残ったままなら、引き続き白石氏の影響力が及ぶのでは?と素朴な疑問が残ります。
投資家に対する業務停止の影響は?
業務停止期間の2017年3月30日~4月29日ですが、投資家に対しては新規ファンドの申し込みができないことを中心に悪影響が出てきます。
一方で既存ファンドの分配金の受け取り、預託金の払い戻し等の業務は継続されます。
- 停止の業務
新規ローンファンドの募集、新規投資の申込み、新規会員募集 - 可能な業務
配当金や償還金の支払い、預託金の払い戻し、会員情報の変更、投資家への情報発信
以上、本日はここまで。
それでは!
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