ゴルフスタジアム社が提供する「ごるスタ」というウェブサイトの作成・運営管理サービスに関連して、1,000人を超えるゴルフ練習場のレッスンプロが、多額の借金を背負わされているというショッキングなニュースが届きました。
借金の金額は少ない人で300万円台、多い人で900万円台とバラつきがあるものの、破産に追い込まれるリスクさえ感じられる金額です。
ごるスタのウェブサイト作成に絡む金銭トラブルの背景に何があったのでしょうか?
ごるスタ事件の概要
タダでウェブサイト作ります。開設後の管理や運営もすべてお任せください
ごるスタの営業マンはこんな甘い言葉でゴルフレッスンプロに近寄ってきたそうです。
タダほど怖いものはないとよく言いますし、普通ならこんなあやしい言葉を簡単に信じることはないでしょう。
まして被害者が1,000人以上と多数いるなんて・・・。
しかし営業マンはゴルフレッスンプロの横つながりによる紹介であることが多く、義理もあるため、とりあえずタダならと軽い気持ちで依頼したのでしょう。
後日、ゴルフスタジアム社は確かにウェブサイトを作って、納品しました。
しかしここから問題が生じました。
数百万円の分割支払い契約
「実際にウェブサイトが出来上がり、いざ契約という段階になったらクレジット契約をしてくれと営業マンが言い出した」
被害者:横田 亮氏のコメント
http://ift.tt/2oZ8UTn
Webサイトができあがり、最終的に契約書を取り交わす段階になると、上記の通り数百万円規模の「クレジット契約をしてほしい」と言い出したそうです。
横田氏のケースではクレジットの元金は592万円の84回払い、分割手数料コミで726万円の契約です。
84回ということは、12カ月×7年という長期契約となります。
「そんな高額を支払えるか!」って断るところですが、ゴルフスタジアム社は奥の手を用意していました。
ホームページ内に広告を掲載してもらえれば、クレジットの分割支払いと同額の広告費を支払う提案をしたのです。
ホームページ内に広告をはっておけばゴルフレッスンプロ側の負担は実質0円!、、、って、何だか携帯電話の割賦販売のようですね。
普通に考えれば、広告費がストップした時のリスクが怖いので、高額で7年間という長期にわたる支払い契約を結ぶ人なんていないでしょ?
って話ですが、ゴルフレッスンプロ業界は横のつながりを大切にするそうで、紹介者の面子を潰したくないといった理由で次々に契約者が増えた模様です。
(図引用:東洋経済Online http://ift.tt/2pvcp0f
ゴルフスタジアム社からの広告支払いがストップ!
事件は2017年2月に明るみになりました。
分割払いを補てんしていたゴルフスタジアム社からの広告支払いがストップしたのです。
被害者は全国各地のゴルフレッスンプロ1,000人以上!
1人当たりのクレジット残高が少ない人で300万円台、多い人だと900万円台であるというのです。
3月26日には被害者団体が立ち上がり、事態の改善に動き始めた模様です。
被害者の有志が被害の実態調査に乗り出し、一方でクレジット会社への支払いを止めるようにも呼びかけているようです。
しかしゴルフスタジアム社の契約書を見るかぎり、クレジット契約と広告契約はリンクしておらず、広告料がストップしたからといってクレジットの支払いが免除されるようになっていないようです。
つまりゴルフレッスンプロが最長7年間の支払いを継続するリスクだけ抱えた格好です。
ごるスタは詐欺かどうか?論点整理
投資とは関係のない話ではありますが、うまい話には裏があるの良い例ですし、投資家にとっても良い教材になると思います。
論点を整理しつつ教訓を得たいと思います。
ホームページ作成無料!からの高額契約の請求は違法?
ホームページ作成が無料!とうたって近づき、その後高額契約を迫ったからといって、それ自体が違法になることはないでしょう。
この段階では提案に過ぎず、ゴルフレッスンプロはホームページもろとも断れば良かっただけです。
ホームページの相場からかけ離れているから違法?
ホームページの納品とともに数百万円の契約を迫ったということですが、その高額なホームページは、例えばこれ↓でしょうかね?
(図引用:横田亮氏のHP http://ift.tt/2pvw93O
わたしは企業向けHPを作ったとがあり、多少Webページの知識があります。
見積もると、打ち合わせも含め構築には0.5人月くらいで、50万円以内でできるっしょ!という印象を持ちました。
ただし高額契約をするに至っても、あくまでホームページ部分は無料だったようなので、違法性はないでしょう。
すると、1,000人以上の被害者は何の借金を背負わされてるの?って話になります。
モーションアナライザーというソフトが数百万円するのは違法?
今回の事件の数百万円の契約ですが、「ごるスタ」のウェブサイト作成サービスの対価ではなく、「モーションアナライザー3」というソフトウェア購入の契約となっています。
信販会社は「モーションアナライザー3」の代金を一括でゴルフスタジアムに支払い、顧客からは長期の分割払いで回収する形になっています。
人によって分割払いの残高が異なるのは、同じソフトに500万円とか900万円とか、顧客ごとに異なる値段がつけられていたためです。
このゴルフソフトが数百万円もしたことや、顧客ごとに金額が異なっていたことは違法でしょうか?
答えは違法ではないのでは?と思います。
ソフトウェアはゴルフスタジアム社が開発したものでオープン価格であるため、値付けは基本的に自由です。
また顧客ごとに価格が違うのも、ソフトウェア導入に伴うサービス内容が違うと言ってしまえば、それまでです。
顧客が価格もサービスも納得して契約してしまったとしか解釈されず、違法性を訴えるのは難しいのでは?と思います。
(法律の専門家でないA氏の個人的見解です)
以上、本日はここまで。
ゴルフスタジアム社の営業姿勢は批判されるに値すると思います。
しかし、ゴルフレッスンプロも契約に対する考えが甘かったと厳しいことを言わざるをえないケースだと思います。
それでは!
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