2017年4月のおすすめの株主優待について前回の投稿で書きました。
この投稿を書くなかでふと気になったのが、引っ越しなどの理由で優待品が届く前に住所が変わった場合、どうすれば良いのかしら?という点です。
そこで株主優待に関わる住所変更の手続きについて調べたところ、手続き方法がケースバイケースであり、少々事情が複雑であることが分かりました。
この投稿では図を使って解説しますので、住所が変更したことで「優待品が届かない!」とならないように、ケースに合った手続きを行いましょう。
住所変更手続きのフローチャート
株主優待に関わる住所変更手続きを調べて整理したところ、下図のようなフローチャートで表現できることが分かりました。
1つずつ番号順に説明します。
①権利確定日前の住所変更?
ほとんどの株主優待品は、投資先企業から株主へ直接送付されてきます。
投資先企業が送付時に参照する住所は、証券会社から提供される権利日時点の住所となります。
つまり優待の権利確定日(通常は月末の3営業日前)よりも前に住所変更の手続きができるのか?否か?が、最初の判断の分かれ目となります。
YES → ②証券会社へ住所変更手続きを行おう!
住所変更手続きを行うのが株主優待の権利確定日前であれば、証券会社へ住所変更手続きを行えば大丈夫です。
住所変更手続きのやり方は各証券会社によって異なりますので、証券会社のHPや問い合わせ窓口に連絡して調べてください。
NO →②証券会社の手続きだけでは不十分
住所変更手続きを行うのが株主優待の権利確定日よりも後であれば、住所変更の手続きは証券会社だけでは不十分なので、③以降のステップへ進みます。
しかし、今後のことを考えて証券会社への住所変更手続き自体は済ませておきましょう。
③株主優待の発送方法は郵便?
次に確認すべきは、株主優待の発送方法が郵便なのか?否か?です。
YES →④郵便局で転居届を提出しよう!
株主優待の発送が郵便局から行われるならば、郵便局に「転居届」を出しましょう。
郵便局は荷物や手紙をサービスで転送してくれるため、「転居届」さえ出しておけば、移動先の住所に株主優待品が届きます。
NO →⑤企業へ直接問い合わせ
株主優待の発送が郵便局以外(クロネコや佐川急便)の場合は、「転居届」が利用できません。
この場合は、投資先企業のホームページで調べるか、直接IRなどの問い合わせ先に連絡する必要があります。
例えば日本製紙グループであれば、ホームページに以下のような案内文があるため、会社代表へ電話する必要があります。
3月中旬以降に住所変更のお届出をされた場合、株主優待品のお届け先がご変更前のご登録住所となる可能性がございます。
株主優待品は宅配便でのお届けですので、郵便局への転送届だけではお受け取りいただけません。
お手数でも証券会社または三井住友信託銀行へのお届出とは別に、当社の以下の窓口へご連絡くださいますようお願いいたします。
日本製紙株式会社 総務部 03-6665-1111(会社代表)
参考:http://ift.tt/2pGG622
まとめ
株主優待が届かない!を防ぐ住所変更手続き
今回の投稿のまとめです。
- 権利確定日前の住所変更であれば、証券会社へ住所変更手続きを行う(下図①,②)
- 権利確定日以降の住所変更で、優待品の発送方法が郵便局であれば、郵便局に「転居届」を提出して、商品を転送してもらう(下図③,④)
- 発送方法が郵便局でなければ、直接、企業へ問い合わせる(下図⑤)
以上、本日はここまで。
それでは!
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