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2017年12月4日月曜日

不動産投資|消費税還付に金の売買が必要!?具体的方法を紹介

前回の投稿では、不動産投資で法人による所有をおすすめする理由3つのうち、「3.融資・拡大戦略」について書きました。

  1. 節税対策
  2. 消費税還付
  3. 融資・拡大戦略(←前回の投稿はこれ)

今回の投稿で3つのメリットの紹介の最後で、「3.消費税還付」を受ける方法について詳しく書きたいと思います。

不動産投資で消費税還付を受けるためには金取引が必要!なんてぶっ飛んだ話も出てきますので、期待して最後までお読みください。

 

【不動産投資の法人所有に関する記事】

不動産投資|法人化がおすすめ!と思う3つの理由

不動産投資|法人化による豊富な節税対策を徹底解説!

不動産投資|法人化による融資枠を使った短期拡大戦略!

 

消費税還付とは?

消費税還付とは購入時に業者へ支払った消費税を取り戻す申告を指します。

 

不動産を業者から購入する場合、中古であれ新築であれ、建物購入価格に消費税が上乗せされて支払います。

あえて「業者から購入する場合」と書いたのは、中古物件を個人から購入する場合は、消費税を支払う必要がないからです。

さらに言うと、購入者である自分も「業者」である必要があるため、法人による不動産投資でなければ消費税還付を受ける権利もありません。

 

消費税還付でいくら取り戻せるの?

いくらほど取り戻せるのか、具体例をあげて説明しましょう

【消費税還付の例】

1億円の土地付き新築アパート(うち、建物6,000万円)購入の場合

  • 土地代金:4,000万円
  • 建物代金:6,000万円
  • 消費税:480万円(6,000万円×8%)

 

消費税還付を使えば、上記の例で消費税480万円が取り戻せます。

極端に言うと、新築物件を買うと消費税がキャッシュバックされるイメージです。

 

一般的に不動産購入にかかる諸経費は全体価格の5%と言われるので、1億円の不動産物件を購入すれば、消費税還付金で諸経費をほぼ全額取り戻せる計算です。

 

消費税還付の仕組み

「新築物件を買うと消費税がキャッシュバックされる」なんて、そんな美味しい話があるのか?と疑問に思う人も多いでしょう。

私も初めて知った時は、同じ感覚でした。

 

その疑問をクリアにするためには、消費税還付の仕組みを詳しく知る必要があります。

 

消費税納付の計算式

消費税を取り扱う事業者は、年に1回、国に消費税を納付する必要があります。

消費税納付の計算式は・・・

消費税納付額=売上の消費税ー仕入れの消費税×課税売上割合

 

先ほどご紹介した「1億円の不動産を購入の例」では、仕入れの消費税が計上されるため、売上の消費税が0円であれば、「消費税納付額」はマイナスです。

消費税納付額がマイナスならば、そのマイナス金額が還付(キャッシュバック)されるというのが消費税還付の仕組みです。

 

消費税還付を受けるための3条件

法人化した不動産投資であれば誰でも消費税還付を受けることができるわけではなく、3つの条件をクリアする必要があります。

実はその3つの条件をクリアするために、税務の専門家が必要な事項も含まれています。

  1. 課税事業者になる
  2. 消費税還付を受ける
  3. 物件取得事業年度の課税売上割合を100%にする

 

1.課税事業者になる

こちらは比較的簡単で、課税事業者選択届出書を税務署に提出するだけです。

 

2.消費税還付を受ける

物件取得事業年度に課税売上割合をなるべく100%となるように調整が必要です。

税務のプロが必要ですので、私も専門家にコンサルティングを受けて調整しています。

 

3.還付金の返還を回避する

さらにここが難問です。

物件取得事業年度から3年間の累計の課税売上割合が、売上全体の50%を切るように調整する必要があります。

3年間の累計の課税売上割合が50%を超えると、還付された消費税を返還しなければならないからです。

つまり、物件取得事業年度のタイミングで向う3年間の課税売上を計算したうえで還付を受けないと、国から消費税還付金を返せ!と言われるリスクが生じるわけです。

 

課税売上を増やすために金(ゴールド)を購入

そもそも不動産投資における家賃収入は非課税売上に該当するため、ほおっておくと課税売上割合は50%を切ってしまいます。

つまり課税売上を増やす方法が必要なのです。

 

ここで課税売上をかさ増しする取引として、「金の売買」が用いられることが多いようです。

金とはゴールドバーのことです。

金取引は課税取引ですので、3年間の累計の課税売上割合が50%を超えるように調整しながら金を売買するのです。

 

「金取引なんてリスクあるし嫌なんだけど・・・」という声が聞こえそうですが、買ってすぐに売却してしまえばリスクは最小限にとどめることができます。

業者の売買手数料が実質的な負担ですので、なるべく買値と売値が近い業者を使って取引すれば負担も最小限にできます。

 

では、いくら分の金を購入すれば?という点は、やはり税務のプロが必要です。

私も専門家にコンサルティングを受けて調整しています。

いきなり税理士を探すと言っても途方にくれるでしょうから、あてのない人は専門のWebサービスを活用すると良いと思います。

税理士を探したい方はコチラ:【税理士ドットコム】

 

まとめ

今回は不動産投資の法人化による消費税還付について書きました。

  • 消費税還付申告とは、購入時に業者へ支払った消費税を取り戻す申告を指し、不動産投資に応用すれば、建物価格にかかる消費税を取り戻すチャンス
  • 消費税還付を受けるためには、3つの条件をクリアする必要があって、その条件の中には税務の専門知識が必要なものが含まれるため、専門家に相談すること
  • 還付を受ける条件の1つに課税売上を増やす点があり、金の売買によって調整する方法が取られている

話がややこしくて、且つ手間も多少はかかりますが、数百万円もの消費税を取り戻すチャンスです。

現在、私も実際に取り組んでいる最中なので、結果が出たらまたこのブログでご報告します!

 


 

以上、本日はここまで。

それでは!

 

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2017年11月27日月曜日

不動産投資|法人化が絶対におすすめ!と思う3つの理由

今年、ついに一棟アパートを購入し、不動産投資を開始しました。

通常、初めて不動産投資をする人は個人で所有することが多いようですが、私は一棟目から法人で所有することを選びました。

一棟目の不動産投資家から法人化を選んだ理由は、メリットが大きかったからです。

そこで今回は、不動産投資の法人化がメリットが大きいと思う理由について詳しく解説します。

 

初めての不動産投資で法人所有を選んだ3つの理由

不動産を購入して賃貸に出す際、所有者を個人(自分)にするのか、法人にするかの2つの選択肢があります。

法人と言っても自分が新設する法人で、代表者も自分か親族になるでしょうから、あくまで個人の資産管理のための法人です。

一見、どっちでも良いように見える2つの選択肢ですが、実は大きな違いが生じるわけで、私は法人所有を選びました。

特に以下にあげる3つのメリットを理由に法人化を決断しました。

 

法人所有のメリット1, 節税対策

不動産投資を法人で行う場合、様々な節税対策が可能です。

例えば・・・

  • 個人よりも低い所得税・住民税
  • 様々な節税手段の利用(役員報酬、倒産防止共済、退職金など)
  • 売却時の節税
  • 損失の繰り越し

一方、個人で所有した場合はせいぜい不動産事業に関わる経費や、親族に対する給与の経費化ぐらいしか節税対策がありません

富裕層の多くが資産管理法人を設立するのも、上記のような節税対策のためと言われています。

 

法人所有のメリット2, 消費税還付の利用

法人で課税事業者になり、且ついくつかの条件をクリアすることで、消費税の還付を受けることができるようになります。

 

消費税の還付が特に有効に働くのが、不動産購入時にかかる消費税です。

例えば建物価格5,000万円の不動産を業者から購入する場合、5,000万円の8%にあたる400万円が消費税としてかかります。

 

個人であれば消費税400万円を支払って終わりです。

しかし消費税の課税事業者であれば、この400万円を取り戻す可能性があるのです。

 

言い換えれば、消費税還付という仕組みを利用して不動産を購入すると、400万円をもらえるなんて嘘のような事が実現できる可能性があります。

 

法人所有のメリット3, 融資・拡大戦略

新設の法人で不動産投資を行う場合、銀行の融資は代表者の連帯保証のもと行われます。

つまり融資額の審査は個人所有で行われるものと同じで、代表者の属性や資産に応じて融資額が決定されます。

そうすると、融資について個人と法人で差異が生じないのでは?と思われるでしょうが、実は拡大戦略を考えるうえで大きな違いが生じます。

 

個人名義の借入は、原則、個人信用情報への記載されます。

個人信用情報は他の金融機関からも確認することができるため、1棟目と2頭目の融資銀行を変えたとしても、1棟目の借入の存在を把握されることになります。

 

一方で法人で融資を受けた場合、法人の代表(自分)が連帯保証を行うものの、連帯保証金額が個人信用情報に登録さることはありません。

借入先以外の金融機関が借入や法人の存在を把握することができないわけです。

そのため短期的に複数の銀行から借り入れを行うような拡大戦略を取れる可能性が広がるわけです。

実際に私の知り合いでも、法人化による不動産投資で、わずか2年間で6頭のアパートを購入した強者がいるほどです。

 

まとめ

今回は不動産投資の法人化を私がおすすめする理由について書きました。

まとめると下表の通りです。

メリット 法人 個人
節税対策
多岐にわたって可能

限られる
消費税還付
可能、特に不動産取得時の消費税還付の金額が大きい
×
不可
融資・拡大戦略
個人の融資枠以上に借入できる可能性がある
×
個人の融資枠に上限がある

 


以上、本日はここまで。

それでは!

 

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